2024年12月14日(土)
[ 新着情報 / お知らせ ]
東海第二発電所の工事における労災認定の発生状況について
(質問)
東海第二発電所は、新規制基準に基づく工事計画認可を2018年10月18日に受けて以降、現在では工事完了予定を2026年末とし、敷地に出入りする作業員数も約3,000人と多数になっています。当初計画からすれば工事はかなり長期化しており、作業員の安全が危惧されます。
私ども日本共産党の県内議員団は、11月13日東海第二発電所の工事の現場を視察させていただきました。工事等の説明を聞いた後、バス内から見学し、敷地内で所狭しと大規模工事が行われていることに参加者は大変驚いていました。
敷地内のある場所に「プロならば見て見ぬふりは恥と知れ」という表示がありました。原電社員向けなのか、協力会社社員向けなのか分かりませんが、仕事をする中で「見て見ぬふり」という行為があり得るために、注意喚起の表示なのかと思いました。しかし、取水口防潮堤の基礎工事不良の告発は、工事関係者が、会社や工事発注者に訴えたが変わらないので私どもに告発したというものでした。注意喚起する側にこそ、社員や工事関係者の声に真摯に対応すべきであることを示すものです。
こうした経過から、原電が住民に公表している火災や工事不良、そして今回質問する労災の発生状況等について、もしかしてすべてではないのではないかという疑義が生じざるを得ないということをまず述べておきたいと思います。
最初の質問は、工事開始以降発生した事故件数、作業員の労災認定件数及び内容について、どのように把握しているのかお聞きします。
日本原子力発電株式会社東海第ニ発電所における安全性向上対策工事は,土木工事のほか,設備工事や電気工事を含む大規模な工事でございまして,日々,多くの作業員が構内で工事・作業に当たっていると認識しております。
その中で,作業員が労働災害により4日以上の休業となった場合,安全協定上は,事業者から村への報告義務はございませんが,労働基準監督署への報告義務が発生するとともに原電が自らホームページに公表することとしているため,村にも情報提供をいただいております。
また,救急要請により事業所敷地内に緊急車両が入構した際も,同様に公表することとしておりますことから,工事作業に伴う負傷のほか,熱中症などの搬送事案も村に報告されております。
御質問の“労働災害発生状況”につきましては,2018年からの7年間の作業員の労災認定件数は,原電の取扱区分として,昨日時点で休業災害が10件,不休災害が37件,合計47件となっており,事業者からは,発生の都度,再発防止策を検討し,速やかに対策を講じているとの報告を受けておりますが,作業員が安全に工事を進められるように,村としましても事業者が実施する事故防止策などについては,注視してまいりたいと考えております。
事故発生件数と労災の内容については答弁が有りませんでした。答弁可能な範囲があるのだろうと理解し、このまま質問を進めてまいります。
労災は、7年間で47件ということです。先ほどの「見て見ぬふりは恥」というスローガンが守られていることでこの件数なのだろうと受け止めたいと思いますが、労災にあたるかどうかの判断は、雇用者ではなく労働基準監督署長が行うものです。つまり、労基署への届けがなければこの件数は増えることはなく、47件は、届けがあって認定された件数ということなのだ思いますが、それでも平均すると年に6~7件、つまり2ヶ月に1件以上という非常に高い頻度で起こっていることになります。
再質問は、3点お聞きします。
1点は、2018年(H 30)年 12 月 18 日におきた屋内開閉所での感電事故、のちに感電死亡事故となりますが、この件は,先ほどの件数に入るのか。
2点は、 原電は火災を頻発させてきており,複数回村長が厳重注意を発していますが,これまでの火災の中に,労災認定の事故はなかったか。
3点は、 労災発生についても、原電は自主的に村に情報提供してくれているということですが、村としては、原電が安全協定を締結している事業所ということでは,原子炉領域部分の事故ではないにしても,安全な操業に撤してもらう必要があり,事故発生は極力おさえるべきと考えます。村としての発生抑制に係る対応の必要性をどう考えるか。
まず,1点目の御質問につきましては,労働災害により労働者が死亡した場合にも,事業者には法令に基づく労働基準監督署長への報告義務が課せられておりますことから,平成30年12月18日に発生した東海第ニ発電所屋内開閉所における事故につきましても,先ほどお答えした休業災害の発生件数10件に含まれております。
次に,2点目の御質問でございますが,直近では一昨日に東海第二発電所の敷地内で労働災害が発生しておりまして,当該労働災害は,火気使用作業によって発生した火災に起因するものでございました。原電によりますと,記録が確認できる2018年以降では,一昨日のものが火災に伴う労災認定としては,初の事案であるとのことでございます。
最後に,3点目の御質問につきましては,先ほどの答弁でも申し上げましたとおり,安全協定においては,工事作業によって発生した労働災害の報告を求めることはなく,また,村には労働条件や労働者の保護に関し,事業者を指導・監督する権限はございませんが,当然ながら作業員が安全に工事作業を進めることができることは重要であると認識しております。
これまでも事業者に対しまして,“疑問に思ったら”,あるいは“普段と違うと感じたら”,「一度立ち止まること」を,折に触れ伝えてまいりましたが,このことは,原子力安全や作業安全,火災防止など,あらゆる事項に共通するものと考えておりますので,事業者においては,引き続き,それを踏まえた上で事業活動に取り組んでいただきたいと考えております。
7年間で「工事における労災は死亡者 1 人を含めて 47 件発生」ということについて、私は特に、不休災害が37件について、あの工事状況の中で、この程度で済んだのか、それとも「見て見ぬふり」があったのか、件数への信頼がなかなか持てません。
昨年11月9日にブレーカーが燃える火災が発生した際、原電は、全ての作業について、火災発生防止に関する総点検を実施したとのことですが、その中で、感電者が出て労災認定されたそうです。しかし、感電者が出たことについては公表はありません。
最後に、村長にお聞きします。 7 年間で 47 件の労災認定件数、私は、やはり少ないのではないかと思うのですが、村長はどのように受け止めておられるか。
また、村長の厳重注意をうけとめ、原電は防火対策、再発防止策に真剣に取り組んでいたものと思っていましたが、 一昨日火気作業により火災が発生し,それによって労働災害が引き起こされたという、このことは相当深刻な問題と私は受けとめました。
村長の所感と,今後の対応について考えをお聞きします。
東海第二発電所における労働災害の発生件数の多寡については,規模や期間などについて,他の工事と適切に比較できるものではございませんので,一概に申し上げることはできないと考えております。
次に,一昨日の労働災害は,溶接作業中に当該作業員の衣服に引火したことをもって,火災と判断されたとの報告を受けております。当該作業員が休業災害となる火傷を負ってしまったことは問題であり,さらに火災のリスクを伴うことが明らかである火気作業において,火災発生を防止できなかった点は,非常に問題であると考えております。
東海第二発電所での火災発生を受け,昨年には文書による厳重注意をし,さらに本年5月には,私自身が現地に足を運び,火気作業に関する防火対策がしっかり取られていることを確認しておりましたので,今回,火災が発生したことについては,深刻に受け止めております。
今後については,何が問題だったのかを徹底的に洗い出した上で,再発防止策の報告を求めたいと考えております。
5歳児健診実施の必要性を質した質問では、茨城県の医師不足により困難性があるという実態が明らかになりました。
その他、質問全文をぜひご覧ください。