2024年11月21日(木)
[ 新着情報 / お知らせ ]
救急搬送において選定療養費を徴収する茨城県の理由
近年、救急車の要請が増加傾向にあり、2023年は14万件を超え過去最多となった。その6割以上が一般病床数200床以上の病院に集中し、うち約半数は軽症患者が占め、中には緊急性の低いケースも見受けられる。さらに令和6年(2024年)からの医師の時間外労働の上限規制強化の影響もあり、今後、救急医療現場の更なるひっ迫が懸念される状況となっている。
このままの状況が続くと、真に救急医療を必要とする緊急性の高い患者に医療を提供できず、救える命が救えなくなる事態が懸念される。茨城県としては、重篤な救急患者の受け入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、下記の対象病院において選定療養費を徴収することとする。
13,200円(筑波大学附属病院)
11,000円(総合病院土浦協同病院、筑波メディカルセンター病院)
1,100円(白十字総合病院)
7,700円(総合病院水戸協同病院 水戸赤十字病院 水戸済生会病院 茨城県立中央病院 水戸医療センター 日立総合病院 ひたちなか総合病院 茨城東病院 霞ヶ浦医療センター 筑波記念病院 筑波学園病院 龍ヶ崎済生会病院 JAとりで総合医療センター 牛久愛和総合病院 つくばセントラル病院 東京医科大学茨城医療センター 茨城県西部メディカルセンター 茨城西南医療センター病院)
選定療養費とは・・・
住民の病院利用において、「とりあえず大病院を受診」という傾向が強くなってきたとされ、平成28年度 (2016年度)から、紹介状を持たずに大病院を受信する場合には、一定の負担(選定療養費)を患者に求めることが義務化されました(改悪)。
茨城県は、医師数、病床数削減に力を入れてきたという、いのちに関わる重要な部門を削減する恥ずかしい政策を推進してきました。本来、救急受け入れ可能な病院を増やす等の政策こそ必要だったのです。