2022年7月26日(火)
[ 新着情報 / お知らせ ]
制定の目的・ねらい(第1条)
重要施設周辺及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。
〇問題点
1 立法事実がない
・「外国資本による国境離島や基地周辺土地買い占め対処」というが、その事実はない
2 審議が不十分
・衆議院では2021年5月11日に審議入りし、わずか12時間30分の審議→6月1日採決
参議院では6月4日に審議入りし、わずか14時間の審議→16日未明(会期末)採決
3 「機能を阻害する行為」が曖昧なため、何が罪になるのか事前に分からない
→罪刑法定主義に反している
・「機能阻害行為については、……どのような行為が機能を阻害行為に当たるかを一概に申し上げることは困難でございます」(政府答弁)→政権の判断次第となる
何が機能阻害行為かは、閣議決定される基本方針に委ねられている
・基地周辺での座り込みや集会、基地建設反対、基地監視活動など、憲法上保障された活動にも、この法律が適用されるのではないか →表現の自由や集会の自由等を制限する
4 刑罰を伴う法律
・調査→利用中止などを勧告 →懲役刑等の罰則がある←不服申し立ての規定がない
プライバシー権(調査=土地・建物を利用するあらゆる人が対象。調査期間は継続的・複数回)や財産権(不動産価格の下落など)などの基本的人権を侵害する
5 情報提供だけでなく「その他の協力」も求められる
・「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、…
関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる」(22条) →ほとんど何でも目的となる・無限定←地方自治の本旨に反する
6 国会軽視
・「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める」(24条) ← 憲法第41条「国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関である」に違反する
7 戦前の「要塞地帯法」「軍機機密保護法」と酷似→日本国憲法の平和主義に反する
その他の説明については、次にまたお知らせします。