東海第二発電所の原子炉を運転してはならない ー 水戸地裁
危険な東海第二原発の運転差し止めを求めて住民266名が提訴してから8年余。
水戸地裁は、3月18日、「実現可能な避難計画及びこの実行体制が整えられているというにはほど遠い。防災体制は極めて不十分」として、 30km圏内原告79名について、人格権侵害の具体的危険があるとし、原告側の勝利判決を言い渡しました。
原電は翌日控訴、住民側も3月31日、事故になれば「30km圏外の原告も人格権侵害の具体的危険がある」として控訴しました。今後のたたかいは高裁の場に!