2017年3月15日(水)
[ 活動報告 / 村議会 ]
【大名】東海第二原発をめぐる安全協定の見直し、つまり6自治体で構成する「所在地域首長懇談会」が求める協定第5条「新増設等に対する事前了解」事項中の「乙」に、東海村とともに他の5つの自治体も該当させるという見直しですが、昨年12月21日開催の所在地域首長懇談会において、原電から「協定5条における事前了解権取得自治体の拡大は、困難」との回答が示されたということです。
覚書締結から実に2年9か月めの回答が「首長懇が求める見直しはできない」ということですから、首長懇はもちろん関係する住民も大変な驚きと同時に怒り心頭です。そもそもなぜこうした要求が首長さんたちから出されるのか、福島原発事故とその後を見れば明らかです。過酷事故が起きれば被害を受け、被ばくしながら避難をしなければならないのは東海村民だけではありません。また、国の避難の考え方は東海村を含めた半径5キロ圏内が優先とされており、同じ境遇にある近隣市はこれを甘受しなければなりません。こうした状況で、東海村だけに再稼働をストップさせることに繋がる5条の権限を持たされたのでは、村としては荷が重すぎるし、周辺自治体としては無力感のみ、周辺自治体の要求はあまりに当然です。
質問①は、覚書には、「原電は、国の安全審査等による発電所の新規制基準に係る適否の結果に基づいて茨城県や地元自治体に発電所の今後に係る判断を求める時の前までに,茨城県や関係自治体と協議・検討し,安全協定等の見直しをするものとする」と記述されていますが、原電がこのタイミングで「見直しはできない」との回答を示した背景について村長としての考えをお聞きします。
②は、2月9日付で、所在地域首長懇談会が原電に提出した要求書に対する回答は、いつ頃示されると見通すのか。
【村長】「原子力所在地域首長懇談会」が日本原子力発電㈱と平成26年3月に締結した覚書(東海第二発電所の安全確保及び環境保全に関する覚書)では,議員ご承知のとおり,原子力安全協定について,「(茨城県や)地方自治体に発電所の今後に係る判断を求める時の前までに,(茨城県をはじめとする構成自治体と)安全協定の見直しをするものとしている」とされてございます。
しかしながら,その折に示された考え方は,「これまでも関係自治体には丁寧に説明をしてきた」「今後とも真摯に丁寧に対応していく」としながらも,懇談会で要求する〝権限の拡大〟などについては,明確な回答がなく,「東海村と同様の対応に努めますので,理解願います」というものでした。
これに対し,各市長からは,「回答になっていない」「長い時間をかけて協議してきたが,中身がない」という厳しい指摘があり,懇談会構成自治体としての認識,そして,要求の趣旨とは著しい隔たりがあるということで,先月9日に,日本原子力発電㈱の村松(取締役)社長に対し,これが最後だと,きちんとした回答をもらうという強い気持ち込めて要求を行った次第です。
1点は、懇談会の要求、協定5条中の乙を、東海村、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、那珂市、水戸市にするとの見直しが意図することは何か。
2点は、安全協定の見直しに関して,懇談会では,第5条の規定のほか,何を要求しているのか。
②懇談会としての要求事項ですが,第5条の「新増設等に対する事前了解」のほか,同条の2の「廃止措置計画」への同意,第10条の「安全上の措置」で規定する原子力施設の運転等の停止,運転等の方法の改善等安全確保のための措置を求めること,そして,第12条の立入調査による必要な調査の実施でございます。
③懇談会の要求が通らなかったときは再稼働は認められないと意思表示すべきということですが,最初のご質問でお答えしましたように,日本原子力発電㈱には,これまで懇談会として要求してきたことはしっかり受け止めていただけるよう,協議を続けているところであり,これは,きちんと進めていきたいと思っておりますし,一方,再稼働問題については,同社から特段聞いていることはなく,私としては,その判断に際しては,1つに安全協定の見直しがあり,そのほか,新規制基準適合性の審査の結果や広域避難計画の策定,そして住民の意向の4つの要素が基準となると思っておりますので,今,私自身が再稼働について何かの発言を行う段階にはないと考えております。