環境問題
川根区への産廃処理施設建設計画 工事差し止め裁判が9月に判決
驚きの近さです。
加えて問題なのが、焼却炉が欠陥炉であることです。裁判で、3名もの専門家が証明していますが、裁判所は、事業者(株式会社大豊プラント)言いなり、茨城県も言いなりになっています。
今後の他地域における同様の施設設置とのかかわりで、欠陥炉が各地に建設されては困ります。法律がどうなっているのか確認する必要があります。
廃掃法施行規則12条の2、第5項1号「800度以上の温度を保ちつつ2秒以上滞留できる」という立法趣旨に適合していないことを裁判所が理解されないのです。
廃掃法に一次燃焼室、二次燃焼室、一次空気、二次空気等の明示規定がないために、大豊プラントの焼却炉図面および説明では、燃焼空間、燃焼能力、燃焼負荷計算等の根拠が恣意的に歪められています。
歪められた事業者の計画内容を、茨城県も裁判所も信頼して、欠陥炉であるとの指摘をしている専門家の説明を聞かずにいます。
9月30日の判決では、裁判所は「欠陥炉」を認めて、住民の「勝利」判決を出してください。
公正な判決を求める署名に取り組んでいます。村内に限らない問題ですので、全国どこの方でも大丈夫です。署名にご協力をどうぞよろしくお願いします。
ホームへ戻る
一覧へ戻る