商工業者や農業者、漁業者等の配偶者ほか家族従業者が、法律によって「働き分を認めない」とする差別を受けていることの是正をもとめる請願です。
以前から、なんとなくは聞いていた問題でしたが、今回、請願の紹介をうけ、説明する機会を得たことで、大変勉強になりました。業者婦人の方々は、本当に重要な取り組みを長年されてきていたのだと実感しました。
12月8日午後からの議会総務委員会に、趣旨説明を行いましたが、10名の請願者の方がたが傍聴席で見守る中の説明となりました。
説明後の委員会では、「税の問題は大変難しい。重要な問題とは思うが、短期間で判断はできない」「東海村議会はまもなく改選となるので、今回結論を出すのはむずかしい」「改めて請願することができるので」「56条があるのは、納税者の所得分割を避けるためではないか」など、意見を出し合っていました。
最終的に、「審議未了」という扱いになり、本会議には報告されません。
紹介議員の私は、委員各位が、「請願の趣旨を本当に理解すれば、差別されている方がたの人権を認めるならば、納税者を不正申告させないなど疑うことをしなければ・・・、すんなりと採択できる請願だと思う」のですが、委員会では共産党の議員以外の多数が、審議未了としました。
皆さんにもぜひ読んでいただき、理解を深めていただけましたらうれしいです。